2026.10.27

# 共有持分

持分移転登記とは?費用・必要書類・申請書の書き方をわかりやすく解説

「共有持分を相続した」「離婚で相手の持分を自分に移したい」「贈与や売買で持分の名義を変えたい」。こうした場面で必要になるのが持分移転登記です。ところが、登記原因(移す理由)によって税率・必要書類・申請書の書き方が変わり、書き方を一つ間違えるだけで法務局から補正を求められることもあります。この記事では、持分移転登記の意味から、登記原因別の費用・必要書類・申請書の記載例、自分でできるかどうか、放置するリスクまで、国税庁・法務局など一次情報をもとに整理します。

この記事の要点

  • 「持分移転登記」は、共有不動産の持分(所有権の割合)だけを他の人に移す登記。単独所有の名義をまるごと移す「所有権移転登記」とは登記の目的の書き方が異なる

  • 費用の中心は登録免許税=固定資産税評価額 × 移転する持分割合 × 税率。税率は登記原因で変わり、相続0.4%・売買/贈与/財産分与2.0%が基本

  • 申請書の「登記の目的」は「〇〇(氏名)持分全部移転」と書く。共有者の持分なのに「所有権移転」と書くと補正対象

  • 相続による持分移転(相続登記)は2024年4月から義務化。知った日から3年以内に申請しないと10万円以下の過料の対象になりうる

  • 売買・贈与・財産分与などは相手(他の共有者)の協力が必要。協力が得られないときは、自分の持分だけを売却する選択肢もある

持分移転登記とは?所有権移転登記との違い

持分移転登記とは、共有不動産の「持分(=所有権の割合)」を、ある共有者から別の人へ移すときに行う登記です。たとえば、夫婦2分の1ずつの共有名義のうち、一方の持分を他方へ移す、相続で亡くなった人の持分を相続人へ移す、といった場面で必要になります。

登記をしておかないと、持分が移ったことを第三者に主張(対抗)できません。売却・担保設定・次の相続のたびに権利関係が不明確になるため、持分が動いたら速やかに登記するのが原則です。

「持分移転登記」と「所有権移転登記」の違い

両者は「不動産の権利を移す登記」という点では同じですが、移す対象の範囲が違います。

持分移転登記

所有権移転登記

対象

共有不動産の「持分(割合)」

不動産の所有権まるごと

登記の目的の書き方

「〇〇持分全部移転」「〇〇持分一部移転」

「所有権移転」

課税標準

評価額 × 移転する持分割合

評価額全体

厳密には、持分移転登記も所有権(の一部)を移す登記なので「所有権移転登記」の一種です。ただし登記申請書の「登記の目的」の書き方が変わるため、実務では区別して理解しておく必要があります。

持分全部移転登記と持分一部移転登記の違い

持分移転登記は、移す持分の範囲でさらに2つに分かれます。

  • 持分全部移転登記:ある共有者が持っている持分を「すべて」移すとき。登記の目的は「〇〇持分全部移転」

  • 持分一部移転登記:持っている持分の「一部」だけを移すとき。登記の目的は「〇〇持分一部移転」

たとえば、2分の1の持分を持つAがその全部をBに移すなら「A持分全部移転」、2分の1のうち4分の1だけを移すなら「A持分一部移転」となります。

持分移転登記が必要になる主なケース(登記原因)

持分移転登記は「なぜ持分を移すのか(登記原因)」によって、税率も必要書類も変わります。主なケースは次のとおりです。

登記原因

どんな場面か

売買

他の共有者の持分を買い取る/自分の持分を売る

贈与

親子・夫婦間などで持分を無償で渡す

財産分与

離婚にともない、夫婦の一方の持分を他方へ移す

相続

亡くなった共有者の持分を相続人へ移す(相続登記)

共有物分割

共有関係を解消し、一方が他方の持分を取得する

持分放棄

共有者の一人が持分を放棄し、他の共有者に帰属する

このうち贈与・売買・財産分与・共有物分割・持分放棄は、原則として相手(持分を手放す側=登記義務者)と共同で申請するため、相手の協力が欠かせません。一方、相続は相続人が単独で申請できます。

※贈与による持分移転では、受け取った側に別途贈与税がかかる場合があります。財産分与は原則として贈与税の対象外ですが、登録免許税や不動産取得税は発生しえます。税の扱いは個別事情で変わるため、税理士など専門家に確認してください。

持分移転登記の費用はいくら?(登録免許税+司法書士報酬)

持分移転登記の費用は、大きく「登録免許税(国に納める税金)」と「司法書士報酬(依頼する場合)」に分かれます。

登録免許税の計算方法

登録免許税は、次の式で計算します。

登録免許税 = 固定資産税評価額 × 移転する持分割合 × 税率

  • 課税標準(評価額×持分割合)は1,000円未満を切り捨て

  • 税額は100円未満を切り捨て、計算結果が1,000円未満のときは1,000円

所有権まるごとではなく「移す持分の割合」に応じて課税されるのが、持分移転登記のポイントです。

参照:国税庁 No.7191 登録免許税の税額表

登記原因別の税率

登記原因

本則税率

軽減・特例

売買

2.0%

土地は1.5%(令和11年〈2029年〉3月31日までの登記が対象)。住宅用家屋は要件を満たせば0.3%等

贈与

2.0%

―

財産分与

2.0%

―

相続

0.4%

土地で評価額100万円以下は免税(令和9年〈2027年〉3月31日までの登記)等

共有物分割

現物分割0.4%/価格賠償2.0%

0.4%は「分割前の持分に応じた価額に対応する部分」に限られる

※軽減措置の期限は改正で変わることがあるため、申請前に最新情報をご確認ください。

参照:国税庁 No.7191 登録免許税の税額表

費用シミュレーション(持分2分の1を移す場合)

不動産全体の固定資産税評価額が2,000万円、移す持分が2分の1(課税標準1,000万円)のケースで比べます。

登記原因

計算

登録免許税

相続

1,000万円 × 0.4%

4万円

贈与

1,000万円 × 2.0%

20万円(+別途贈与税の可能性)

売買(建物)

1,000万円 × 2.0%

20万円

売買(土地)

1,000万円 × 1.5%

15万円

相続が最も税率が低く、贈与・売買・財産分与は税率が高くなる点が分かります。

司法書士に依頼した場合の報酬の目安

司法書士報酬は自由化されており、事務所や事案によって異なります。日本司法書士会連合会の報酬アンケート(2024年3月実施)をもとにした登記原因別の目安は次のとおりです。

  • 相続:おおむね5万〜8万円(標準的な事例の平均は約7.5万円)

  • 売買:おおむね5万〜10万円

  • 贈与:おおむね3万〜5万円

このほか、戸籍・住民票・評価証明書などの取得実費や、郵送・交通費がかかります。持分のみの移転は、所有権全部の移転と同程度〜やや抑えめの報酬になることもありますが、最終的には見積もりで確認するのが確実です。

参照:日本司法書士会連合会 報酬に関するアンケート

持分移転登記の必要書類

必要書類(添付情報)は、共通書類と登記原因ごとの書類に分かれます。

共通で必要なもの

  • 登記申請書

  • 登記原因証明情報(持分が移った原因を証する書面)

  • 住所証明情報(新しく持分を取得する人の住民票)

  • 固定資産評価証明書(登録免許税の計算用)

  • 委任状(司法書士などに依頼する場合)

登記原因ごとに追加で必要なもの

登記原因

登記原因証明情報の例

義務者側で必要なもの

売買

売買契約書など

登記識別情報(権利証)、印鑑証明書(3か月以内)

贈与

贈与契約書

登記識別情報、印鑑証明書

財産分与

離婚協議書・財産分与契約書+戸籍

登記識別情報、印鑑証明書

相続

被相続人の出生〜死亡の戸籍一式、相続人の戸籍、遺産分割協議書(協議の場合)または遺言書

原則不要(相続人の単独申請)

共有物分割

共有物分割協議書

登記識別情報、印鑑証明書

相続による持分移転は、他の登記原因と違って登記識別情報や義務者の印鑑証明書が原則不要で、相続人が単独で申請できる点が特徴です。

参照:法務局 不動産登記の申請書様式について

持分移転登記の手続きの流れ(自分でやる場合)

  1. 現状を確認する:登記事項証明書を取り、現在の持分割合・共有者を確認する

  2. 必要書類を集める:固定資産評価証明書、住民票、戸籍、原因証明情報などを準備する

  3. 登記申請書を作成する:登記の目的・原因・課税価格・登録免許税などを記載する

  4. 登録免許税を納付する:収入印紙または現金で納付する

  5. 法務局へ申請する:不動産を管轄する法務局に、窓口・郵送・オンラインのいずれかで提出する

  6. 完了書類を受け取る:審査後、登記識別情報通知・登記完了証を受領する

持分移転登記申請書の書き方(記載例)

「登記の目的」の書き方(最も多いミス)

共有不動産の持分を移すときは、「登記の目的」を次のように書きます。

  • 共有者の持分を全部移す:「〇〇(氏名)持分全部移転」

  • 共有者の持分の一部を移す:「〇〇持分一部移転」

  • 共有者全員の持分を一人に集める:「共有者全員持分全部移転」

最も多いミスが、共有者の持分を移すのに「所有権移転」と書いてしまうことです。共有持分の移転では「〇〇持分全部移転」と書かないと、法務局から補正を求められます。

記載例(相続で亡くなった共有者の持分を移す場合)

登記申請書


登記の目的  〇〇〇〇持分全部移転

原   因  令和〇年〇月〇日相続

相 続 人  (被相続人 〇〇〇〇)

       〇〇市〇〇町〇番地 持分2分の1 〇〇〇〇 印

       連絡先の電話番号 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

添付情報   登記原因証明情報 住所証明情報

令和〇年〇月〇日申請 〇〇法務局〇〇支局

課 税 価 格  金〇〇〇万円

登録免許税  金〇〇,〇〇〇円

不動産の表示

  所 在 〇〇市〇〇町一丁目

  地 番 〇番

  地 目 宅地

  地 積 〇〇・〇〇平方メートル

※実際の書式・注意事項は法務局の記載例で確認してください。

参照:法務局 不動産登記の申請書様式について

持分移転登記は自分でできる?司法書士に頼むべき?

持分移転登記は、自分で申請することも可能です。特に相続人が単独で申請する相続登記や、当事者どうしの関係が良好な贈与などは、書類をそろえれば自力でできるケースもあります。

一方で、次のような場合は司法書士へ依頼したほうが安全です。

  • 戸籍が多く、相続関係が複雑(数次相続・代襲相続など)

  • 売買・贈与・財産分与で、登記識別情報や印鑑証明書など義務者側の書類が必要

  • 平日に法務局へ行く時間が取りにくい、補正対応が不安

報酬はかかりますが、補正ややり直しのリスクを避けられます。

持分移転登記を放置するとどうなる?

相続による持分移転(相続登記)は義務化されている

相続で取得した持分の移転登記(相続登記)は、2024年(令和6年)4月1日から義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。施行前に発生した相続も対象で、令和9年(2027年)3月31日までに申請することとされています(不動産登記法第76条の2・第164条第1項)。

参照:法務省 不動産を相続した方へ(相続登記・遺産分割を進めましょう)

放置すると権利関係がさらに複雑になる

  • 相続が重なると共有者がねずみ算式に増え、全員の把握・連絡が困難になる

  • 持分が未整理のままだと、売却や担保設定ができない

  • 共有者の一人の持分が差し押さえられるなど、思わぬトラブルに巻き込まれる

名義が動いたら早めに登記し、共有状態そのものを整理するかどうかも検討しておくと安心です。

相手の協力が得られず名義整理(移転登記)が進まないときは「持分売却」も選択肢

売買・贈与・財産分与・共有物分割による持分移転登記は、相手(持分を手放す共有者)の協力・署名押印が必要です。そのため、相手が売却や名義整理に同意しないと、移転登記そのものが前に進みません。

こうしたとき、自分の持分だけを第三者に売却する方法であれば、他の共有者の同意を待たずに単独で手続きを進められます。

相続した実家(戸建て)の持分をめぐり、兄弟の一人が売却に同意せず数年間話し合いが止まっていた50代男性(神奈川県相模原市)のケースでは、建物の老朽化で通常の仲介は難しいと言われ、固定資産税や管理のやり取りが毎年の負担になっていました。このケースでは、共有者全員の同意を待たずに自分の持分だけを売却する方法で、約1か月半・260万円で共有関係から抜けることができています。

※掲載の金額・期間は過去の事例であり、物件の状況・権利関係・エリア等により査定結果は異なります。

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持分移転登記や共有名義の整理には、法律・税務・不動産の問題が複雑に絡み合います。「相手が協力してくれない」「どこに相談すればいいかわからない」という声は後を絶ちません。

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持分移転登記に関するよくある質問

Q. 持分移転登記の費用はどのくらいかかりますか?

A. 中心となる登録免許税は「固定資産税評価額 × 移転する持分割合 × 税率」で計算します。税率は相続0.4%、売買・贈与・財産分与2.0%(土地の売買は軽減で1.5%)が基本です。司法書士に依頼する場合は、別途おおむね数万円〜10万円程度の報酬と実費がかかります。

Q. 持分全部移転登記とは何ですか?

A. 共有者が持っている持分を「すべて」別の人へ移す登記です。登記申請書の「登記の目的」には「〇〇(氏名)持分全部移転」と記載します。持分の一部だけを移す場合は「持分一部移転」になります。

Q. 持分全部移転の登記申請書はどう書けばいいですか?

A. 「登記の目的」を「〇〇持分全部移転」とし、原因(売買・相続など)、取得者、課税価格、登録免許税、不動産の表示を記載します。共有者の持分なのに「所有権移転」と書くと補正対象になるため注意が必要です。書式は法務局の記載例で確認しましょう。

Q. 持分移転登記は自分でできますか?

A. 可能です。特に相続人が単独で申請する相続登記は自力でも進めやすいケースがあります。ただし相続関係が複雑な場合や、売買・贈与で義務者側の書類が必要な場合は、司法書士に依頼すると補正リスクを避けられます。

Q. 相続した持分の移転登記を放置するとどうなりますか?

A. 相続による持分移転(相続登記)は2024年4月から義務化され、取得を知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由がない場合は10万円以下の過料の対象になりえます。放置すると共有者が増え、権利関係がさらに複雑になります。

Q. 相手が協力してくれず移転登記ができないときはどうすればいいですか?

A. 売買や財産分与などは相手の協力が必要なため、同意が得られないと移転登記は進みません。その場合、自分の持分だけを第三者に売却する方法なら、他の共有者の同意なしに手続きできます。共有関係から早く抜けたいときに有効な選択肢です。

まとめ:持分移転登記は登記原因で費用・必要書類が変わる

  • 持分移転登記は、共有不動産の「持分だけ」を移す登記。登記の目的は「〇〇持分全部移転(一部移転)」と書く

  • 費用の中心は登録免許税で「評価額 × 持分割合 × 税率」。相続0.4%、売買・贈与・財産分与2.0%が基本

  • 必要書類・申請方法は登記原因で変わる。相続は相続人の単独申請、売買・贈与などは相手の協力が必要

  • 相続による持分移転(相続登記)は2024年4月から義務化。3年以内に申請を

  • 相手の協力が得られず名義整理が進まないときは、自分の持分だけを売却する選択肢もある

登記原因ごとに税金・手続きが複雑に絡むため、判断に迷うときは早めに専門家へ相談するのが安全です。共有名義や相続がからんで動かせなくなった不動産についても、まずは気軽に相談してみましょう。

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担当者

株式会社CLOUD HOMe 主任

本橋 陽加里

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