2026.10.27

# 共有持分

共有持分の相続登記とは?義務化・必要書類・費用・やり方をわかりやすく解説

親や配偶者と共有名義にしていた不動産を相続した、あるいは相続した実家がもともと兄弟との共有だった、そんなとき必要になるのが「共有持分の相続登記」です。2024年4月からは相続登記が義務化され、放置すると過料の対象になることもあります。この記事では、共有持分の相続登記とは何かをはっきりさせたうえで、義務化のルール・やり方・必要書類・費用まで、法務省や国税庁の一次情報をもとに解説します。あわせて、「登記をしても共有状態が解消しない」場合の出口についても整理します。

この記事の要点

  • 共有持分の相続登記とは、亡くなった共有者の持分だけを相続人の名義に変更する手続き。生きている共有者の持分は動かない

  • 2024年4月1日から相続登記は義務化。取得を知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象になる

  • 法定相続分どおりなら相続人の1人からでも申請できるが、その場合自分の持分だけは登記できず、相続人全員の共有名義になる

  • 費用は登録免許税(持分の評価額×0.4%)+司法書士に頼む場合の報酬。総額10〜20万円程度が一般的

  • 登記で名義を整えても、共有関係そのものは残る。使い道や売却で揉めるなら、持分売却などの出口も検討できる

共有持分の相続登記とは

相続登記=亡くなった人の名義を相続人に変える手続き

相続登記(正式には「相続による所有権移転登記」)とは、不動産の所有者が亡くなったときに、その不動産の名義を相続人へ変更する手続きです。法務局に申請して、登記簿上の所有者を故人から相続人に書き換えます。相続登記をしておかないと、その不動産を取得したことを第三者に主張できず、売却や担保設定もできません。

相続できるのは「亡くなった人の持分」だけ

共有名義(共有持分)の不動産では、1つの不動産を複数人がそれぞれの持分割合で所有しています。たとえば夫婦で2分の1ずつ、兄弟で3分の1ずつといった状態です。

共有者の1人が亡くなった場合、相続の対象になるのはその人が持っていた持分だけです。たとえば夫婦共有名義(各2分の1)で夫が亡くなったなら、相続登記で動くのは夫の2分の1の持分のみで、妻がもともと持っている2分の1は変わりません。「共有名義の片方が死亡したらどうなるのか」という疑問の答えは、ここにあります。亡くなった人の持分を、誰が相続するかを決めて名義を変える――これが共有持分の相続登記です。

共有持分の相続登記は2024年4月から義務化されている

共有持分であっても、相続登記は義務です。放置した場合のペナルティもあるため、まず義務化のルールを押さえましょう。

3年以内に申請しないと10万円以下の過料

所有者不明土地の発生を防ぐため、改正不動産登記法により、2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されました。相続(および自分が不動産を取得したこと)を知った日から3年以内に申請しなければならず、正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になります。

注意したいのは、施行前に発生した相続も対象になる点です。過去に相続したまま登記していない共有持分がある場合、施行日から3年の猶予として2027年(令和9年)3月31日までに申請する必要があります。また、遺産分割協議がまとまった場合は、その成立日から3年以内に、協議の内容を反映した登記も必要です。

参照:法務省 不動産登記法の改正(相続登記の申請義務化について)

期限に間に合わないときは「相続人申告登記」で義務を果たせる

「相続人が多くて話し合いが進まない」「期限内に遺産分割がまとまらない」といった場合に備えて、相続人申告登記という簡易な制度が新設されました。自分が亡くなった人の相続人であることを法務局に申し出ることで、3年以内の申請義務を果たしたことになり、過料を回避できます。

ただし、これはあくまで暫定的な対応で、持分割合を確定させる登記ではありません。遺産分割がまとまったら、改めて正式な相続登記を申請する必要があります。

参照:法務省 不動産登記法の改正(相続登記の申請義務化について)

放置するほど共有者が増えて複雑になる

相続登記をしないまま放置すると、問題はむしろ大きくなります。登記しないうちに相続人がさらに亡くなると、次の世代へと相続が重なり、共有者がねずみ算式に増えていきます。共有不動産は売却・建替え・大規模修繕に共有者全員の同意が必要になるため、人数が増えるほど意思決定が難しくなり、「誰も手を付けられない不動産」になってしまいます。義務化の観点でも、権利関係の観点でも、早めの相続登記が得策です。

共有持分の相続登記のやり方・流れ

共有持分の相続登記は、次の4つのステップで進みます。

  1. 相続する不動産と持分を確認する … 登記事項証明書(登記簿謄本)を取り、亡くなった人がどの不動産を、どれだけの持分で所有していたかを確認します。私道やマンションの敷地権など、見落としやすい共有持分がないかもチェックします。

  2. 誰が取得するかを決める … 遺言があればその内容に従います。遺言がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がその持分を取得するかを決めます。

  3. 必要書類をそろえる … 戸籍一式や遺産分割協議書など(詳細は次章)を集めます。

  4. 法務局へ申請する … 不動産の所在地を管轄する法務局に、登記申請書と必要書類を提出します。窓口のほか、郵送やオンライン申請も可能です。

相続人の1人から申請できる?単独申請の注意点

「ほかの相続人の協力が得られない」というとき、相続登記を1人で進められるかは重要なポイントです。

法定相続分どおりに登記する場合は、相続人の1人からでも申請できます(共有物の保存行為にあたるため)。ただし、ここには落とし穴があります。この方法では、申請する人の持分だけを登記することはできず、相続人全員が法定相続分で共有する形の登記になります。自分の持分だけを切り出して単独で登記する、ということはできません。

特定の人だけがその持分を取得したい場合は、遺産分割協議で取得者を決め、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書をそろえて申請する必要があります。なお、法定相続分での登記を1人の判断で進めると、後から他の相続人との間で「勝手に登記した」とトラブルになることもあるため、進め方は慎重に検討しましょう。

共有持分の相続登記に必要な書類

必要書類は、遺言か遺産分割協議か、どちらで取得者を決めたかによって変わります。代表的なものは次のとおりです。

書類

内容・入手先

登記申請書

法務局の様式をもとに作成(法務局ホームページでも入手可)

被相続人の戸籍謄本一式

出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍。本籍地の市区町村で取得

被相続人の住民票除票

登記簿上の住所と一致するか確認するために使用

相続人全員の戸籍謄本

相続人が現在生存していることの証明

不動産を取得する人の住民票

新しい名義人の住所を証明

遺産分割協議書+相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議で取得者を決めた場合に必要(遺言書がある場合は遺言書)

固定資産評価証明書

市区町村役場(東京23区は都税事務所)で取得。登録免許税の計算に使用

戸籍一式の代わりに「法定相続情報一覧図」を使うと、手続きのたびに戸籍を提出する手間を省けます。法務局で無料で発行してもらえるため、相続手続きが複数ある場合に便利です。

共有持分の相続登記にかかる費用

費用は大きく「登録免許税」と「司法書士に依頼する場合の報酬」に分かれます。

登録免許税は「持分の評価額×0.4%」

相続による所有権移転登記の登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%です。共有持分の相続では、不動産全体ではなく、相続する持分相当の評価額が課税対象になります。計算は、課税標準額(評価額の1,000円未満を切り捨てた額)に0.4%を掛け、算出した税額の100円未満を切り捨てます(最低額1,000円)。

相続する持分の評価額

登録免許税(評価額×0.4%)

500万円

2万円

1,000万円

4万円

1,500万円

6万円

2,000万円

8万円

3,000万円

12万円

たとえば、全体の固定資産税評価額が2,000万円の不動産について、亡くなった人の2分の1の持分(評価額1,000万円)を相続する場合、登録免許税は4万円となります。なお、一定の要件を満たす土地(評価額100万円以下の土地など)は、期限付きで登録免許税が免除される免税措置の対象になる場合があります。

参照:国税庁 No.7191 登録免許税の税額表

司法書士に依頼する場合の報酬の目安

相続登記は自分で申請することもできますが、戸籍の収集や申請書の作成に手間がかかるため、司法書士に依頼する人も多くいます。司法書士報酬は1物件あたり6〜9万円程度が全国的な目安で、これに戸籍取得費用や郵送費などの実費(1〜3万円程度)が加わります。登録免許税と合わせた総額は、物件1〜2件・評価額1,000〜3,000万円程度のケースで10〜20万円が一般的です。

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相続登記をしても「共有状態」は解消しない

ここまでの手続きで名義は整いますが、注意したいのは、相続登記は名義を正しくするだけで、共有そのものを解消するものではないという点です。相続で持分が複数人に分かれると、むしろ共有者が増え、その後の管理や売却で意見が合わずに行き詰まるケースが少なくありません。「共有持分を持ち続けるリスク」は、まさにここにあります。

共有をやめたいときの選択肢

相続登記で名義を整えたうえで、共有関係から抜けたい・解消したい場合の主な手段は次のとおりです。

  • 遺産分割で単独名義にまとめる … 話し合いがつくなら、特定の相続人が持分を集約して単独所有にする

  • 自分の持分だけを売却する … 他の共有者の同意がなくても、自分の持分の範囲なら第三者(専門の買取業者など)に売却できる

  • 共有物分割請求を行う … 話し合いで解決しない場合に、裁判所の手続きで共有関係を解消する

実際に共有持分を手放して解決した事例

相続をきっかけに共有になった不動産は、当事者間の話し合いだけでは動かないことがあります。持分ガイドが相談を受け、持分の売却で解決に至った事例を紹介します。

相続した実家(戸建て)の持分をめぐり、兄弟の1人が売却に同意せず、数年間話し合いが止まっていた50代男性(神奈川県相模原市)のケースでは、建物の老朽化で通常の仲介では売りにくく、固定資産税や管理をめぐるやり取りが毎年続いて精神的な負担になっていました。このケースでは、共有者全員の合意を待たずに自分の持分だけを売却する方法を選び、約1か月半・260万円で持分を手放すことができています。

また、相続した古家付き土地で、共有者の一部と長年連絡が取れず全体の売却が進まなかった60代男性(千葉県松戸市)のケースでは、将来的に弁護士を通じた共有物分割が必要になるのではと不安を抱えていました。こちらも、法的手続きに進む前に自分の持分売却で整理する方針をとり、約2か月・120万円で解決に至っています。

※掲載の金額・期間は過去の事例であり、物件の状況・権利関係・エリア等により査定結果は異なります。

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共有持分の相続登記やその後の売却には、法律・税務・不動産の問題が複雑に絡み合います。「誰に相談すればいいかわからない」「業者に連絡したら強引だった」という声は後を絶ちません。

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共有持分・相続登記に関するよくある質問

Q. 共有持分だけでも相続登記は必要ですか?

A. 必要です。2024年4月から相続登記は義務化されており、共有持分であっても、相続(と取得)を知った日から3年以内に申請しなければなりません。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。

Q. 共有名義の夫(または親)が亡くなったら、相続登記はどうなりますか?

A. 相続の対象になるのは、亡くなった人が持っていた持分だけです。たとえば夫婦で2分の1ずつの共有名義なら、動くのは亡くなった人の2分の1のみで、生きている共有者の持分はそのまま残ります。その持分を誰が相続するかを決めて、名義を変更します。

Q. 共有持分の相続登記は、自分1人で申請できますか?

A. 法定相続分どおりに登記する場合は、相続人の1人から申請できます(保存行為にあたるため)。ただし、自分の持分だけを登記することはできず、相続人全員の共有名義になります。特定の人が取得する形にするには、遺産分割協議と、全員の印鑑証明書が必要です。

Q. 相続登記をしないで放置するとどうなりますか?

A. 期限内に申請しないと過料の対象になるほか、相続が重なって共有者が増え、売却や管理の同意が取りにくくなります。結果として「誰も動かせない不動産」になり、固定資産税の負担だけが続くことにもなりかねません。

Q. 共有持分の相続登記の費用はいくらですか?

A. 登録免許税は「相続する持分の固定資産税評価額×0.4%」です。司法書士に依頼する場合は報酬(1物件6〜9万円程度)と実費が加わり、総額10〜20万円程度が一般的な目安です。

Q. 相続した共有持分を手放すことはできますか?

A. できます。相続登記で名義を整えたうえで、自分の持分だけであれば、他の共有者の同意がなくても第三者に売却できます。共有者と交渉せずに共有関係から抜けたい場合に有効な手段です。無償で譲渡する方法もありますが、贈与税などの税負担が生じる場合があるため、事前に確認が必要です。

まとめ:共有持分の相続登記は義務化後の今こそ早めに

共有持分の相続登記は、亡くなった共有者の持分を相続人の名義に変える手続きで、2024年4月からは義務になりました。最後に要点を振り返ります。

  • 相続できるのは亡くなった人の持分だけ。生きている共有者の持分は動かない

  • 2024年4月から義務化。取得を知った日から3年以内、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料(施行前の相続は2027年3月末まで)

  • 法定相続分なら1人から申請できるが、自分の持分だけは登記できず全員の共有名義になる

  • 費用は登録免許税(持分の評価額×0.4%)+司法書士報酬で、総額10〜20万円程度が目安

  • 登記をしても共有は解消しない。持ち続けるのが難しいなら、単独名義化・持分売却などの出口も検討を

名義やローン、相続が複雑に絡む不動産は、登記して終わりではなく「その後どうするか」までの見通しが大切です。共有名義や相続がからんで動かせなくなった不動産についても、まずは気軽に相談してみましょう。

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担当者

株式会社CLOUD HOMe 主任

本橋 陽加里

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